2005/12/1
1ヵ月後の今日は、元旦です!
信じられな〜いっ
11月25日特定社会保険労務士の職域について
疑問がありコラムに書いたのですが、
社会保険労務士裁判外紛争解決手続代理業務能力担保措置検討会
(長すぎ。以下「検討委員会」)
平成17年9月22日付け更新記事の報告書(この日で検討委員会は終結)に
以下の記載がありました。
「この紛争解決手続代理の事務には、紛争解決手続について相談に応ずること、
当該手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと及び
当該手続により成立した
和解における合意を内容とする契約を締結することが
含まれるものとしている。」
(ただし紛争の目的の価額が60万円を超える場合には
弁護士との共同受任が必要です。)
よって特定社会保険労務士が行う個別労働関係紛争の解決手続代理は
非弁活動には当たらないということです。
ホッと一安心。