2005/11/25
特定社会保険労務士と言っても世間一般の皆様には
さっぱりなんのことやら??なのですが、
社会保険労務士業界では、今一番の話題なのです。
平成18年度から実施される指定研修の受講と試験に合格すれば、
「特定」社会保険労務士と称することができ、
平成19年度から「個別労働紛争解決処理」の
あっせん代理をすることができます。
(「特定」ではない社会保険労務士はできません)
終身雇用制度の崩壊や労働者の権利意識が向上するなかで
解雇や未払い時間外手当についての紛争が多発しています。
裁判にはならず、その紛争を解決する(裁判外紛争解決処理)のため、
特定社会保険労務士があっせん代理をすることになるのです。
そんななか、新聞紙上では国会議員の元秘書が交通事故の示談を
行い、いわゆる非弁行為として問題になっていますが、
特定社会保険労務士が、あっせん代理を行い当事者のそれぞれが
納得した解決を導き出した場合、「示談書」「和解」の書面を
特定社会保険労務士が作成すれば、それは非弁行為になるのでしょうか。
「あっせん」までしておいてその紛争の終結作業を
自らすることができないならば、「特定」の意味合いは
かなり狭いエリアにとどまることになるのかもしれない。
そのへんをもっと詳しく知りたいです。
もしご存知の方がいっらっしゃいましたら
ご一報ください。