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2024/3/6

今日は午前中、

スタッフとミーティング。

今年4月から、

時間外労働の上限規制が適用される

建設業、運送業、医師について、

時間外労働(及び休日労働)に関する

労使協定届の書式が変わりますので

協定届作成の進め方を共有しました。

建設業においては

災害時の復旧・復興の対応が見込まれるのか?により

規制対象のルールが違うので書式が異なります。

災害時の復旧・復興の対応とは?などの疑問が生じます。

また、自動車運転の業務では、

拘束時間(労働時間+休憩時間)という概念で、

自動車運転手の労働時間等の

改善のための基準(改善基準告知)という、

他の業種とは異なる規制があり、

理解することがとても難しい・・

トラック運転手の場合、4月からは、

時間外労働の上限規制;960時間(年)

1ヶ月の規制;無し

2ヶ月から6ヶ月の平均の規制;無し

合わせて、

改善告知基準では、4月からは、

拘束時間;3,300時間(年)が上限となります。

拘束時間=

所定労働時間+時間外労働時間+休憩時間に

分解できますので

拘束時間=

2,085H(所定)+960H(時間外規制)+255H(休憩)

・2,085H≒365日÷7日×40H(1年間の総労働時間上限)

・255H≒21日×1H(1日1時間の休憩必要)×12ヶ月=252H

という数字に分解できます。

この考え方で、改善告知基準の

1ヶ月の上限;284Hは

168H(8H×21日)+95H※(時間外の目安)+21H(休憩)と

分解できます。

※なお、1ヶ月の時間外労働の規制が無いので、

どの程度の時間外労働を協定上設定するか、

拠り所が無いので難しくなりますが

分解すると目安の時間を掴むことができます。

ただ、過労死認定基準である

時間外労働1ヶ月100時間や

2~6ヶ月平均で80時間は、

超えないように協定することを

会社様には提案しようと

スタッフと話をしました。

また、1日の上限は原則;13Hですが、

8H+4H+1Hと分解できます。

そんな数字をホワイトボードに書きながら

時間外労働の上限規制と改善基準告知の関係性を

理解しようと試みました。

どんどん、ルールが複雑化して

難しくなっていきますが、

しっかりとサポートできるように

研鑽を続けていきます。

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