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2024/3/6
今日は午前中、
スタッフとミーティング。
今年4月から、
時間外労働の上限規制が適用される
建設業、運送業、医師について、
時間外労働(及び休日労働)に関する
労使協定届の書式が変わりますので
協定届作成の進め方を共有しました。
建設業においては
災害時の復旧・復興の対応が見込まれるのか?により
規制対象のルールが違うので書式が異なります。
災害時の復旧・復興の対応とは?などの疑問が生じます。
また、自動車運転の業務では、
拘束時間(労働時間+休憩時間)という概念で、
自動車運転手の労働時間等の
改善のための基準(改善基準告知)という、
他の業種とは異なる規制があり、
理解することがとても難しい・・
トラック運転手の場合、4月からは、
時間外労働の上限規制;960時間(年)
1ヶ月の規制;無し
2ヶ月から6ヶ月の平均の規制;無し
合わせて、
改善告知基準では、4月からは、
拘束時間;3,300時間(年)が上限となります。
拘束時間=
所定労働時間+時間外労働時間+休憩時間に
分解できますので
拘束時間=
2,085H(所定)+960H(時間外規制)+255H(休憩)
・2,085H≒365日÷7日×40H(1年間の総労働時間上限)
・255H≒21日×1H(1日1時間の休憩必要)×12ヶ月=252H
という数字に分解できます。
この考え方で、改善告知基準の
1ヶ月の上限;284Hは
168H(8H×21日)+95H※(時間外の目安)+21H(休憩)と
分解できます。
※なお、1ヶ月の時間外労働の規制が無いので、
どの程度の時間外労働を協定上設定するか、
拠り所が無いので難しくなりますが
分解すると目安の時間を掴むことができます。
ただ、過労死認定基準である
時間外労働1ヶ月100時間や
2~6ヶ月平均で80時間は、
超えないように協定することを
会社様には提案しようと
スタッフと話をしました。
また、1日の上限は原則;13Hですが、
8H+4H+1Hと分解できます。
そんな数字をホワイトボードに書きながら
時間外労働の上限規制と改善基準告知の関係性を
理解しようと試みました。
どんどん、ルールが複雑化して
難しくなっていきますが、
しっかりとサポートできるように
研鑽を続けていきます。
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