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2023/7/29
今日は夕方から
顧問弁護士先生の
勉強会にzoomにて参加。
テーマは
「名古屋自動車学校事件 最高裁判決」です。
令和5年7月20日に判決が出ました。
(高等裁判所に差戻し)
定年再雇用者の
①基本給と②賞与の待遇差について
(旧)労働契約法第20条に違反するかどうかが
争われた事件です。
いわゆる「同一労働・同一賃金」について。
第一審と第二審は、
違法であると判断していましたが
最高裁は、
①基本給及び②賞与に関する待遇差に関し、
第一審と第二審の判断は、
労働契約法20条の解釈を誤った
違法があるとして破棄した上、
本件の審理を原審である
名古屋高等裁判所に
差し戻すという判断を下しました。
①基本給の「性質」と「目的」に関して
正職員と嘱託社員との間には相違がある。
「労使交渉」に関してもその結果だけでなく
具体的な経緯も勘案する必要ありとし、
労働契約法第20条の解釈適用に誤りがある。と
指摘しました。
②賞与についても同じ判断。
差し戻された高等裁判所が
これからどのような判断するのか
(その前に、最高裁で指摘された
事項をどのように審理していくか)
それと勉強会での指摘では、
いわゆる「同一労働同一賃金ガイドライン」に
一切触れていないことも
注目すべきとのことでした。
最終判断が出ませんでしたので
この難しい問題について、
まだまだ、経過を追いかけて
今しばらく、待つ必要があるようです・・
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