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2023/7/29

今日は夕方から

顧問弁護士先生の

勉強会にzoomにて参加。

テーマは

「名古屋自動車学校事件 最高裁判決」です。

令和5年7月20日に判決が出ました。

(高等裁判所に差戻し)

定年再雇用者の

①基本給と②賞与の待遇差について

(旧)労働契約法第20条に違反するかどうかが

争われた事件です。

いわゆる「同一労働・同一賃金」について。

第一審と第二審は、

違法であると判断していましたが

最高裁は、

①基本給及び②賞与に関する待遇差に関し、

第一審と第二審の判断は、

労働契約法20条の解釈を誤った

違法があるとして破棄した上、

本件の審理を原審である

名古屋高等裁判所に

差し戻すという判断を下しました。

①基本給の「性質」と「目的」に関して

正職員と嘱託社員との間には相違がある。

「労使交渉」に関してもその結果だけでなく

具体的な経緯も勘案する必要ありとし、

労働契約法第20条の解釈適用に誤りがある。と

指摘しました。

②賞与についても同じ判断。

差し戻された高等裁判所が

これからどのような判断するのか

(その前に、最高裁で指摘された

事項をどのように審理していくか)

それと勉強会での指摘では、

いわゆる「同一労働同一賃金ガイドライン」に

一切触れていないことも

注目すべきとのことでした。

最終判断が出ませんでしたので

この難しい問題について、

まだまだ、経過を追いかけて

今しばらく、待つ必要があるようです・・

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