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2026/9/19
今日からシルバーウイーク。
といいながら、
5日間、休むわけでもありません。
午後からは
2ヶ月に一回開催されている
弁護士先生が主宰する労働判例の勉強会に
Zoomにて参加。
テーマは、
「無期雇用労働者間の不合理な待遇の相違の違法性」
現在、「パートタイム・有期雇用労働法」では、
正規労働者(いわゆる正社員)と
パートタイマー・有期雇用労働者の間で
不合理な待遇差が禁止されています。
①仕事の内容・責任の範囲
②人事異動、配置転換、職種の変更等の範囲
③その他の事情(労使交渉の経緯) を考慮したうえで、
基本給、各種手当、賞与、退職金、
慶弔休暇、夏季冬季休暇、教育訓練など
それぞれの「目的・性質」を確認して
待遇に違いがある場合は、
その違いが合理的に説明できるか
不合理な待遇差になっていないかを確認し、
必要に応じて制度を見直して行くことが
求められています。
・・ただ、このような説明をしたとしても
「じゃあ、具体的に何をどうすればいいの??」となるので、
とても理解と運用が難しいですね。
今日の勉強会は、
正規労働者と無期契約労働者※との待遇差についての
令和7年9月11日の高裁判決を学びました。
本来、パートタイマー・有期雇用労働法は
上記の通り、正規労働者と
パートタイマー・有期雇用労働者との
待遇の見直しが射程距離のはずでしたが、
※無期契約労働者;「契約期間は無いが、
正社員として採用されなかった労働者」
判決は、基本給の待遇差は違法ではないが
家族手当、住宅手当、賞与の待遇差は違法である。というもの。
この判決が今後どのような影響を及ぼすのか?
例えば、昨今、正社員のカテゴリーについて、
従来型の正社員に加えて、
地域限定正社員(転勤がない)
職務限定正社員(配置転換、職種の変更がない)などの
区分を設ける企業が出てきているようですが
この区分についても、
それぞれ無期契約であるけれども
従来型の正社員と
従来型ではない正社員との待遇差も、
俎上に載せる必要が出てくる可能性があります。
また、5年以上契約を更新した有期雇用労働者が
無期転換権を行使した場合の
「無期転換社員」の処遇の検討にもつながります。
どこまでを射程において考えるべきなのか?
今後の行政、司法の判断を注視していくしかなさそうです。
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