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2026/9/19

今日からシルバーウイーク。

といいながら、

5日間、休むわけでもありません。

午後からは

2ヶ月に一回開催されている

弁護士先生が主宰する労働判例の勉強会に

Zoomにて参加。

テーマは、

「無期雇用労働者間の不合理な待遇の相違の違法性」

現在、「パートタイム・有期雇用労働法」では、

正規労働者(いわゆる正社員)と

パートタイマー・有期雇用労働者の間で

不合理な待遇差が禁止されています。

①仕事の内容・責任の範囲

②人事異動、配置転換、職種の変更等の範囲

③その他の事情(労使交渉の経緯) を考慮したうえで、

基本給、各種手当、賞与、退職金、

慶弔休暇、夏季冬季休暇、教育訓練など

それぞれの「目的・性質」を確認して

待遇に違いがある場合は、

その違いが合理的に説明できるか

不合理な待遇差になっていないかを確認し、

必要に応じて制度を見直して行くことが

求められています。

・・ただ、このような説明をしたとしても

「じゃあ、具体的に何をどうすればいいの??」となるので、

とても理解と運用が難しいですね。

今日の勉強会は、

正規労働者と無期契約労働者※との待遇差についての

令和7年9月11日の高裁判決を学びました。

本来、パートタイマー・有期雇用労働法は

上記の通り、正規労働者と

パートタイマー・有期雇用労働者との

待遇の見直しが射程距離のはずでしたが、

※無期契約労働者;「契約期間は無いが、

正社員として採用されなかった労働者」

判決は、基本給の待遇差は違法ではないが

家族手当、住宅手当、賞与の待遇差は違法である。というもの。

この判決が今後どのような影響を及ぼすのか?

例えば、昨今、正社員のカテゴリーについて、

従来型の正社員に加えて、

地域限定正社員(転勤がない)

職務限定正社員(配置転換、職種の変更がない)などの

区分を設ける企業が出てきているようですが

この区分についても、

それぞれ無期契約であるけれども

従来型の正社員と

従来型ではない正社員との待遇差も、

俎上に載せる必要が出てくる可能性があります。

また、5年以上契約を更新した有期雇用労働者が

無期転換権を行使した場合の

「無期転換社員」の処遇の検討にもつながります。

どこまでを射程において考えるべきなのか?

今後の行政、司法の判断を注視していくしかなさそうです。

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