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2026/6/22
今日は、社会保険労務士と兼業の
行政書士として
大阪府庁に建設業許可の申請。
これまで、個人事業の場合
許可要件の一つである
「常勤性」を確認するための資料として
「国民健康保険被保険者証」(コピー)を
提示していましたが
昨今、マイナンバーに保険証機能が
格納されていますので
確認資料として利用できなくなりました。
よって、住民税課税証明書の提示に
変更されました。
社会の変化に伴って
さまざまな仕事や業務にも変化が生まれますね。
知識不足でしたが
勉強になりました。
兵庫県西宮市の特定社会保険労務士事務所 古澤社労士事務所です。
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