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2026/5/30
今日は夕方から
弊所顧問弁護士先生が主催の
Zoom勉強会に参加。
テーマは
改正同一労働同一賃金ガイドラインについて
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上記より抜粋↓
令和8年4月28日に
改正パートタイム・有期雇用労働法施行規則、
改正雇用管理指針とともに、
改正同一労働同一賃金ガイドラインが公布され、
令和8年10月1日から適用されます。
給料や福利厚生面での待遇差を
「問題となる例」「問題とならない例」を明示し、
考え方をまとめたのが
このガイドラインですが、
最初に公開されてから数年たち、
その間に、待遇差に関する複数の事件について、
最高裁の判断があり、
それらを反映する形で改正が行われました・・
そのはずなのですが、今回の改正ガイドラインは、
最高裁の判断とは、異なる表記や独自の解釈が
用いられているという印象です。
今年の10月から、施行されるようですので
今後の世の中の動向を
しっかりと見ていく必要があるな~と思います。
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