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2025/6/2
熱中症対策の強化について
~令和7年6月1日 労働安全衛生規則 改正~
今年も猛暑が予想されます。
熱中症対策の強化を目的とした法(規則)改正について
▶改正のポイント ~改正への対応が必要な環境とは~
WBGT※28度以上又は気温31度以上の環境下で、
連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施が見込まれる作業
※WBGT(Wet Bulb Globe Temperature:湿球黒球温度)とは、
人体の熱ストレス(熱中症リスク)を評価するための指標であり、
気温だけでなく、湿度・輻射熱(ふくしゃねつ)・風の影響を総合的に
考慮した「暑さ指数」です。単位は気温と同じ摂氏(℃)ですが、
その値は気温とは異なります。
(WBGTを測定する機器はネットで検索可能です。)
▶改正内容 ~熱中症の重篤化を防止するため義務化された事項~
1.熱中症の自覚症状のある本人や
熱中症のおそれがある人を見つけた者が報告するための
体制整備と関係者への周知
2.熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に
迅速かつ的確な判断ができるよう
①緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先や所在地の情報
②作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等、重篤化を
防止するための必要な措置の実施手順の作成及び関係者への周知
今回の改正により、熱中症の重篤化を防止するため、
熱中症のおそれがある者への対応を想定し、
「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が義務化されました。
各社ごとの状況・事情に応じて、具体的な取組が必要です。
また、熱中症の症状悪化を防ぐための対応の手順等を
周知する手段として、事業場の見やすい場所への
掲示のほか、メールの送付、文書配布、朝礼における
伝達などを検討してください。
なお、今回の改正は、熱中症予防基本対策要綱※の実施を
直接、求めているのではありません。
※熱中症予防基本対策要綱は、以前から制定されていましたが、
今回の改正を契機に再注目されています。
要綱には熱中症防止対策として、次の事項が掲げられています。
1.作業環境管理(WBGT値の低減、休憩場所の整備)
2.作業管理(時短、暑熱順化、水分・塩分摂取、服装、巡視)
3.健康管理(健康診断結果対応、日常の健康管理・把握・身体状況確認)
4.労働衛生教育(熱中症の症状、予防、救急措置、事例)
参照;厚生労働省パンフレットはコチラ
又は「職場における熱中症対策の強化について」で検索
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