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2023/1/23

今日は、午後から顧問先様が来所。

2024年4月からの対応について。

多くの業種については、

時間外労働の上限規制が

すでに実施されていますが、

2024年3月31日までは

その規制が猶予されている事業(又は業務)があります。

・建設事業(事業=企業全体)

・自動車運転の業務(業務=ドライバー等)

・医師(業務)

上記の建設事業でも

2024年4月1日から、時間外労働は、

・原則、月45時間かつ年360時間以内

特別な事情がある場合(特別条項)でも、

・月45時間を超えるのは年間6回以内

・年720時間以内

・月100時間未満(時間外労働+法定休日労働)

・2~6ヶ月の全てにおいて平均月80時間以内

という制限がかかります。

(自動車運転と医師は割愛)

例えば、所定休日にやむなく出勤し、

その翌週に休みを取ったとしても(=代休)

所定休日出勤分の時間外労働は確定します。

時間外労働を削減する手段には

様々な取組みがありますが、

上記のケースに対応する際、

就業規則を整えて、

週の起算日、所定休日を工夫すれば

代休を回避して、振替休日の運用を

活用することができます。

一度、検討していただければと思いますので、

下段を参照して下さい。

「振替休日と代休の違い」

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