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2023/1/23
今日は、午後から顧問先様が来所。
2024年4月からの対応について。
多くの業種については、
時間外労働の上限規制が
すでに実施されていますが、
2024年3月31日までは
その規制が猶予されている事業(又は業務)があります。
・建設事業(事業=企業全体)
・自動車運転の業務(業務=ドライバー等)
・医師(業務)
上記の建設事業でも
2024年4月1日から、時間外労働は、
・原則、月45時間かつ年360時間以内
特別な事情がある場合(特別条項)でも、
・月45時間を超えるのは年間6回以内
・年720時間以内
・月100時間未満(時間外労働+法定休日労働)
・2~6ヶ月の全てにおいて平均月80時間以内
という制限がかかります。
(自動車運転と医師は割愛)
例えば、所定休日にやむなく出勤し、
その翌週に休みを取ったとしても(=代休)
所定休日出勤分の時間外労働は確定します。
時間外労働を削減する手段には
様々な取組みがありますが、
上記のケースに対応する際、
就業規則を整えて、
週の起算日、所定休日を工夫すれば
代休を回避して、振替休日の運用を
活用することができます。
一度、検討していただければと思いますので、
下段を参照して下さい。
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