2017/5/27
今日は、午後から弁護士先生の勉強会に参加。
今般改正された民法と労働法の関係について。
(改正は、平成29年5月26日
→実際の施行年月日は3年以内で政令の定める日)
改正内容は
1.消滅時効
→一般債権が権利行使ができると知ったときから5年
(権利行使をできるときからは10年)に統一
1.法定利率
→5%から3%に変更
1.保証
1.危険負担
などなどとのこと。
特に消滅時効の変更は、
労基法上での
「賃金債権(退職金は除く)、災害補償その他の請求権は、2年間で時効消滅する。」
との関係がどうなるのか??
非常に重要な問題になると思いました。
未払い残業手当の請求権や年次有給休暇の請求権が
5年分、時効消滅せず請求が可能になるのかどうか??
おそらくは、施行日までに、整理がされるのだろうと思いますが、
素人目には、折り合い付けるのはかなり無理があると思うので、
今後の動きを注視する必要があると思います。