2017/3/8
今日は、午後から弊所主催のセミナーでした。
今回は「無期転換権の行使を1年後に控えて」をテーマにしました。
労働契約法の改正により有期労働契約が反復更新されて
通算5年を超えたときに、労働者の申し込みがあれば、
会社は、その労働者の契約を無期労働契約に
転換しなければならないルール(無期転換ルール)が導入されています。
「無期転換ルール」を定めた改正労働契約法は、
平成25年4月1日に施行され、平成30年4月には通算5年目を迎えます。
それを視野にいれて、今から準備するべきことを
顧問弁護士先生と私とで分担してお話しました。
・・労働法の世界がどんどん難しくなっていきます。
こんなに難しくなって、普通の会社の社長さんが
しっかりと制度を理解し、企業運営できるのか??
そんなジレンマも感じつつ、
お話するべきことをお伝えできたかな。
と思います。