2016/10/26
今日は、18時30分から
労働法入門講座(第4回目)を開講しました。
本日のテーマは
「営業マン・管理職の労働時間、残業時間3つのボーダーライン」です。
営業マンは、従来、時間管理をせず、
自由に営業してもらうのが常識でした。
法律も「みなし労働時間」という仕組みで
「事業場外」で
「労働時間を算定しがたいとき」は
「所定労働時間労働したもの」とみなす。
と規定していました。(労基法第38条の2)
しかし、現在、携帯電話等が当たり前になり、
「労働時間を算定しがたいとき」という状態が
非常に発生しにくくなりましたね。
先日、TVで見た
ミッション:インポッシブル1(1996年;平成8年)では
スパイのトムクルーズが、緊急連絡のため、
公衆電話を使っていました。
少し笑ってしまいました。
それと現在、重要なテーマが
労働時間と健康管理の関係です。
私は、働くことを悪いことにしすぎる風潮に懸念は抱いていますが
企業に強制的に「働かされている」社員さんを、
過重労働から守ることも重要です。
そんなことも、お話ししながら、
労働時間について考えてもらいました。
4回までが終了しました。
6回シリーズですので
残り2回、頑張ります!