2011/11/1
11月がスタートしました。
今年も残り2か月ですね。
さて、今日は、晩から神戸で
「ハラスメント」に対する企業の対応
についての研修を受けました。
弁護士の方が講師です。
パワハラ、セクハラについて
実際に発生した時の
実務上の取組み方を
学びました。
印象に残った点を2つ挙げます。
1.「パワハラ、セクハラ」という
法律的解釈(言葉)への当てはめに
気を取られるのではなく、
会社運営上、「あってはならない」行為が
発生したかどうかを検討するべき。
1.セクハラについては、
実際に起こってしまった際に
まず企業として念頭に置くべきは、
「その被害者がやむなく退職を
余儀なくされるような対応をしない」こと。
というところです。
頭の中に、しっかり刻んでおきたい
と思います。