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平成20年6月現在、

年金記録の確認のため

これまで年金を掛けていた

加入者宛に「ねんきん特別便」という名の

封書が送られています。

封書の内容について 、

添付の説明書では

記載されていない事項が多くあり

受け取った一般市民の皆さんを

より一層混乱させるケースがあります。

これについては社会保険庁HPに

ねんきん特別便に関するよくある質問」が

アップされています。

「よくある質問」中のさらに「よくある質問」を

抜粋します。

問9

65歳をすぎてからも働いたのに、

厚生年金の記録がないのはなぜですか。

昭和61年4月から平成14年3月までは、

65歳以降も引き続き会社にお勤めであった場合でも、

65歳になった日(65歳の誕生日の前日)で

厚生年金をかける必要がなくなりました。

(健康保険は75歳まで加入。その後は、

後期高齢者医療制度に移ります)

そのため、働いていても65歳以降の記録がない、

ということになります。

ただし、 平成14年4月1日から、

厚生年金の加入が70歳までとなりましたので、

平成14年3月以前に65歳になられた方で、

平成14年4月以降も引き続きお勤めの70歳未満の方は、

平成14年4月1日付でもう一度厚生年金を

掛けることになりました。 

問14

「加入月数」と「加入期間」が違っています。なぜですか。

(厚生年金を受給されている方)

60歳を過ぎても、厚生年金に加入中の方については

「加入月数」欄と「加入期間」欄に記載されている

月数が違います。

◆「加入月数」のカウント方法は・・・

  特別便の発行日までの加入期間

◆「加入期間」のカウント方法は・・・

 60歳以降もなお厚生年金に加入している方の

 年金額の計算は5年ごとに行います。

 (5年ごとに年金額が変更(増加)します。=年金の再計算) 

 具体的に言うと「60歳」「65歳」「70歳」(「A」とする)です。

 特別便の発行日における現年齢の

 直前のAの時点での加入期間をカウントしています。

 (直前の年齢が70歳の場合には加入月数と加入期間は

 原則、同じ数字が記載されます)  

◆記録の管理はきちんと出来ていますので

 ご安心ください。

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