2006/4/27
今日は、大阪南東部の社会保険事務所へ
社会保険の新規適用申請に行った。
元々労働保険加入済みの個人事業の顧問先でした。
このたび、社長さんが3人の従業員さんの
希望もあり、加入を決断。
(個人事業の場合、社長さんは加入できません)
申請書類と添付書類を揃え、提出と同時に審査。
審査が佳境に入り、内心「あ〜申請終了。
後は保険証カードを貰えば完了」とホッとしかけたが、
担当係官が「任意包括申請(注)ですので、後日現地確認に
行きます。加入が認められるのは、そのあとです。」
と言ったので、びっくり
今まで、何件も社会保険の新規申請をしましたが、
現地確認すると言われたのは初めてです。
「他の社会保険事務所で、個人事業の申請時に現地確認する
と言われたこと、一度も無いですが」と質問すると
「法人の場合は強制適用ですから、現地確認しませんが、
5人未満の個人事業所は確認をしています」とのこと。
労災保険・雇用保険の成立を書面で確認し、
かつ個人事業税や源泉所得税の納付済証書なども見せたのに
何を現地で確認するのでしょう?不思議です。
今後の参考のため、確認当日は私も立ち会うつもりです。
注)強制適用事業所(法人や従業員5人以上の個人事業等)以外の
事業所の事業主は、従業員の1/2以上の同意を得た場合、
適用事業所として認可の申請をすることができます。
認可されれば適用事業所として従業員全員が健康保険・
厚生年金の被保険者になります。
このブログは、業界人に良く見ていただいているようです。
(感謝)
現地確認を要求された方(または社会保険労務士さん)は
いらっしゃいますか?コメント欄設けてませんが、
「お問合わせフォーム」から情報ご教示いただけないで
しょうか。
よろしくお願い申し上げます。