2006/2/21
今日は、顧問先を3月に退職する方の
年金額の調査に社会保険事務所へ行った。
その方は、現在63歳ですが、60歳の時点で
厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)の受給権が
ありましたので、そのときの年金申請もぼくが
代理しました。
今回の相談は、年金と雇用保険のどちらのほうが
多いのかということです。
雇用保険の給付日額は、退職時の直近6ヶ月の給料を
元に計算します。(年齢別の支給額上限あり)
60歳以降も厚生年金を掛けた方の年金額は、
あらかじめ知っている60歳の時点での年金額よりも
多くなっています。
(60歳以降も年金を掛けているからその分が上乗せされます)
以上の理由で退職時の年金額を調べるために
社会保険事務所へ行きました。
60歳以上65歳未満で退職した場合、年金と雇用保険は
原則両方はもらえません。
退職時点での年金額(60歳時と違う)と雇用保険の給付日額を
比べて多いほうを選択しなければいけませんので
注意してください。