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2017/10/28

今日は、午後から、判例勉強会に参加。

今年2月の最高裁判決について。

国際自動車事件(最高裁第三小法廷平成29年2月28日判決)

少し時期的には遅いかも?ですが、

弁護士先生のご発表を、いつものメンバーで検討しました。

判決のロジックは、完全には理解できませんが、

会社のルールは、やはり、良くない。と感じます。

(適法かどうかではなく)

歩合給というものは、本来、時間の多少にかかわらず

いかに売上を上げるか?にのみ焦点を絞った

給料を支払うためのルールのはずです。

(ただし、現在は長時間労働の抑制は不可避。

 また法令上もタクシー運転者の労働時間改善基準もあり。)

そこに、ルールを作る側の会社が

歩合給を算出するときに、

残業手当相当分を控除する仕組みをはめ込んでいる。

これが、OKとなれば、様々な職種に、

「歩合給」の仕組みが導入され

ブラックボックスと化した「歩合給」による

残業手当の相殺が発生する土壌が生まれると思います。

「働く時間ではなく、成果に応じた給料を」と

悩んでいる経営者にとって、

まさに、「悪魔のささやき」となります。

東京高裁に差し戻しとのことですので

今後の経過を見ていきたいと思います。

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