2017/10/28
今日は、午後から、判例勉強会に参加。
今年2月の最高裁判決について。
国際自動車事件(最高裁第三小法廷平成29年2月28日判決)
少し時期的には遅いかも?ですが、
弁護士先生のご発表を、いつものメンバーで検討しました。
判決のロジックは、完全には理解できませんが、
会社のルールは、やはり、良くない。と感じます。
(適法かどうかではなく)
歩合給というものは、本来、時間の多少にかかわらず
いかに売上を上げるか?にのみ焦点を絞った
給料を支払うためのルールのはずです。
(ただし、現在は長時間労働の抑制は不可避。
また法令上もタクシー運転者の労働時間改善基準もあり。)
そこに、ルールを作る側の会社が
歩合給を算出するときに、
残業手当相当分を控除する仕組みをはめ込んでいる。
これが、OKとなれば、様々な職種に、
「歩合給」の仕組みが導入され
ブラックボックスと化した「歩合給」による
残業手当の相殺が発生する土壌が生まれると思います。
「働く時間ではなく、成果に応じた給料を」と
悩んでいる経営者にとって、
まさに、「悪魔のささやき」となります。
東京高裁に差し戻しとのことですので
今後の経過を見ていきたいと思います。