2017/1/24
今日は午後から顧問弁護士先生の事務所へ。
3月に開催予定の事務所主催のセミナーの打合せ。
取り組みたいテーマは
「無期転換権の行使を1年後に控えて」
としたいと思っています。
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(以下、厚労省HPより抜粋)
労働契約法の改正により有期労働契約が
反復更新されて通算5年を超えたときに、
労働者の申し込みによって
企業などの使用者が無期労働契約に
転換しなければならないルール(無期転換ルール)が導入されています。
「無期転換ルール」を定めた改正労働契約法が平成25年4月1日に施行され、
平成30年4月には通算5年目を迎えます。
(ココまで抜粋)***********************************
来年、平成30年4月以降
会社と働く人の契約内容を包括的に記載した
就業規則の各条文が、
正社員にのみ適用さるのか
無期転換権を行使した者にはどうなるのか、
といった問題が発生することが予想されます。
これらの問題を事前に、しっかりと把握し
どのように経営を進めていくのかを
考えていただく機会にできればと思っています。
詳細が決まりましたら、告知いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。