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2012/11/21

日が過ぎるのが早いですね!!

さて、先日、野田総理が

「衆議院選挙を12月4日公示、16日投票」とする

日程を決めましたね。

そして、衆議院は解散されました。

来月の16日には、民主党政権のこの3年余りの

評価が出ることになります。

「民主党は敗北する。」との見方が大勢ですね。

しかし、自民党が政権の座に復帰できるのか?
「第3極勢力」と言われる受け皿が躍進するのか?

不透明ではあります。

民主党と自民党の立場が入れ替わった3年前。
それと前後する時期に起こった出来事について、

日頃、企業の労務管理や年金手続き関係に携わっている
社会保険労務士としての「切り口」で、
ここ5年余りを振り返ってみたいと思います。

まず、政権交代の起爆剤の一つとなった

「年金記録問題」が、2007年に起こりました。

その時に活躍したのが、

その後厚生労働大臣になる長妻昭氏でしたね。

また当時の内閣総理大臣は、自民党の安倍 晋三氏。

5年経て、攻守入れ代わり、再び安倍氏が登場するのも
不思議な感じがします。


年金記録問題の政策的な対応として
これまでには、無かった3つの法律ができました。


◆年金時効特例法(2007年6月)

年金給付を受ける権利は、5年を経過したとき

時効によって消滅するとされていた。

「消えた年金」や「未統合の年金記録」が見つかり、

年金記録が訂正されたとしても、「5年分」しか

過去に遡って支給されなかった。

この法律が出来て、5年以上経過した年金も

(年金受給発生時から)受給できるようになった。

http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/main/employer/pdf/nenkinjikou.pdf


◆厚生年金特例法 (2007年12月)

会社が社員から厚生年金保険料を

給料から控除していたにもかかわらず、

厚生年金加入手続き(資格取得届)を行っておらず、

保険料を納付していなかった場合、

当時の給料明細等から保険料の控除があったことが

年金記録確認第三者委員会で認定されれば、

厚生年金の額に反映されることとなった。

それまでの厚生年金保険法では、

保険料の徴収権が時効消滅となる

2年を経過している場合は、

年金給付に反映されることができなかった。

http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/main/employer/pdf/tokurei.pdf


◆年金遅延加算金法(2009年5月)

上記、年金時効特例法や厚生年金特例法の適用を受け

本来受給できる年金が未払いになっていた場合に、

物価上昇分を上乗せして支給する。

加算金は過去5年を超えた期間での

未払い期間が対象で、

未払いが5年以内の人には支払われません。

⇒もともと5年以内の分は、この法律が出来る前から

支給されているからです。

http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/main/system/pdf/9_01.pdf


−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


そして、時期を同じくして、リーマンショックが2008年9月でしたね。


その影響を受け、日本でも

有期雇用(契約社員、アルバイト、パート)の解雇、

派遣労働者の突然の業務打切り(派遣切り)が

大きな社会問題となりました。


これらの対策として、過去に例を見ない
大きな法律改正が2つありました。


◆労働契約法の改正(2012年8月)

平成24年8月3日 改正労働契約法案は

参議院本会議にて政府原案通り可決、成立しました。

それを受けて、8月10日付で、厚生労働省から

   次のような発表がされました。

「労働契約法の一部を改正する法律」

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/

◆改正された内容は、以下の3点です。

1.有期労働契約を一定の条件の元に、期間の定めのない労働契約へ転換する

2.有期労働契約の更新等(「雇止め法理」の法定化)

3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止


特に、上記1.の概要は、以下のとおりです。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合(※1)は、
労働者の申込みにより、無期労働契約(※2)に転換させる仕組みを導入する。

(※1) 原則として、6か月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは、
    前の契約期間を通算しない。
(※2) 別段の定めがない限り、申込時点の有期労働契約と同一の労働条件。


◆労働者派遣法の改正(2012年10月)

企業サイドから見た場合の主な改正点は以下のとおりです。

1.日雇派遣の原則禁止

2.グループ企業派遣の8割規制

3.離職後1年以内の人を元の勤務先に派遣することの禁止

4.マージン率などの情報提供派遣料金の明示

5.労働契約申込みみなし制度(平成27年10月1日施行)
   労働契約申込みみなし制度とは、派遣先が違法派遣と知りながら
   派遣労働者を受け入れている場合、違法状態が発生した時点において、

   派遣先が派遣労働者に対して労働契約の申し込み(直接雇用の申し込み)を
   したものとみなす制度です。平成27年10月1日からの施行となっています。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/02.html


労働契約法と労働者派遣法の改正は、今後
企業運営に大きな影響が出てくるものと考えますので、

法律施行後の行政の動き、裁判例等をしっかりと追いかけて
皆様にご報告したいと思います。


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