2011/11/21
昨日、
「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の
報告書について
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「業務による」心理的負荷評価表が変更されています。
内容を見てみると、
「顧客からのクレーム」「新規事業の担当」「配置転換」などの
企業内においての「日常茶飯事」的な出来事も
具体的な例をもって
心理的負荷の強度が「弱」「中」「強」で示されています。
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と書きましたが
今日は、「労働安全衛生法」に
関する研修を三宮で受けました。
心理的負荷の強度を、どのように測るのか。
強度Ⅰ、
日常的に経験する一般的に問題とならない程度の心理的負荷
強度Ⅲ、
人生の中でまれに経験することのある強い心理的負荷
強度Ⅱ、その中間
以上を踏まえつつ、
まずは、その人に起こった事案
一つ一つについて、
Ⅰ〜Ⅲのどれに該当するかを当てはめ、
その後、強度を修正するべき事由があるか等を
調査して、最終的に
心理的負荷の強度が「強」と判定されれば
労災の認定が下りる。
以上の流れを解説頂いた。
私にとっては、タイミングバッチリで
良い研修でした。