2011/10/31
本日、下記のような報道がありました。
**************************
大手飲料水メーカー系列会社に在籍した男性に関して、
「過重労働が原因で精神疾患を発症して自殺したとして、
労災を認定されたことが31日、分かった。
品川労働基準監督署が5日付で労災保険の給付を決定した。」
**************************
との内容であった。
①精神疾患の発症そのものが、
過重労働が原因とされると
↓
②労災が認められる。
↓
③使用者の安全配慮義務(労働契約法第5条)違反等の
使用者責任が問われる。
↓
④労災給付とは、別に従業員(遺族)側が、
使用者側に対し民事上の損害賠償請求をする。
↓
⑤使用者側が多額の賠償金を支払う?
今回のニュースは、上記①〜⑤の流れの
②「労災が認められた」に該当します。
これから、③〜⑤へと進むものと思われます。
なぜ、このようなことが繰り返されるのか。
会社側にとって、訴訟リスクもさることながら、
従業員が、自ら命を絶つほどの仕事っていうのは、
いったいどんなものなのか。
その会社の日常風景は、いったいどんなものなのか。
当たり前ですが「人」を「人」として扱わない会社は、
HPでどんな立派な企業理念を掲げていても
幻影は一瞬のうちに崩れてしまう。
そのリスクの方が、遥かに高いと思うのです。
11月は「労働時間適正化キャンペーン」期間です。
―――――――――――――――――――――――――――――――――
労働時間適正化キャンペーン(11月実施)
―――――――――――――――――――――――――――――――――
▼概要
11月は労働時間適正化キャンペーン期間です
〜労働時間を適正化しましょう〜
▼詳細
平成22年の統計によると、30代男性で週60時間以上働く人の割合は18.7%、
脳・心臓疾患による過労死などで平成22年度中に労災補償が支給決定された
件数は285件に上っています。
過重労働による健康障害も依然多く、割増賃金の不払いに関する
労働基準法違反も後を絶ちません。
これらの問題の解消のためには、事業主だけでなく、労働者や労働組合、
産業保健スタッフなど、全ての関係者が一体となった取り組みが必要です。
厚生労働省では、その取り組みを促すために、
(1)時間外労働協定の適正化などによる時間外・休日労働の削減
(2)長時間労働者への医師による面接指導など労働者の健康管理に関する
措置の徹底
(3)労働時間の適正な把握の徹底
の3点を重点事項として、本年度も11月に労働時間適正化キャンペーンを
実施します。
この機会に、自社で長時間労働が行われていないか、長時間労働に
従事している人の健康管理に配慮がなされているか、労働時間を
正しく把握しているかなどを点検し、労働者や労働組合の理解も得ながら、
その改善に努めましょう。