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2011/6/24

今日の朝刊に

「セクハラの労災認定基準が緩和」

との記事が出ました。

セクハラが原因で

精神疾患になった場合等の

労災認定が従前に比べて

認定されやすくなるようです。

そもそも一般的に

労災保険の給付を受ける際は

まず最初に

「業務遂行性」

⇒労働契約に基づき

事業主の支配下だったか?

平易に言うと

「社長の命令の元で、仕事中かどうか」

を問われ、

次に 

「業務起因性」

⇒労災の給付を受けようとする

傷病の原因について、

業務との相当因果関係があったのか?

「その仕事が元で、負傷したか?病気となったか?」

を問われます。

このたびのセクハラの

労災認定基準の緩和は

セクハラに該当する悪質な行為に対し、

被害者が

「どのくらいストレスを受けたか」を

数値化するのですが、

悪質行為についての

ストレス強度を2から3に

引き上げるために

(強度3のほうがストレスが高い)

労災認定されやすくなるだろうと

考えられるからです。

しかし、新聞記事を読むと

これでもまだまだ不十分で、

被害を受けた方を本当に

救済するには、道のりは

険しいようです。

労災が認定されると言うことは

すなわち業務遂行性があった

(事業主の支配下であった)

と認められるので

事業主の責任も問われます。

これは過労が原因で

労災認定された場合と同様です。

企業のリスク管理としても

十分な対策が必要です。

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