2010/4/12
今日は、午後から
労務関係の手続きの
新規のご用命を
いただきましたので
社長様のご自宅を
訪問しました。
お話の中で
息子さんが、このたび
外国へ赴任するとのこと。
外国在住時の年金手続きについて
ご質問を頂きました。
答えは・・
国民年金加入者の場合、
「海外に在住する日本国籍の方は
国民年金に任意で加入する事ができます。」
とご回答いたしました。
詳しくはコチラ
(西宮市役所HPより)
外国での活動を
選択した息子さんのお話を
聞いていると
国内の厳しい経済環境に
立ち向かう術として
これからの若者の
進むべき道の一つを
体現しているんだろうな
と感じました。
羨ましく、そして
頼もしく思いました。