〒662-0912 兵庫県西宮市松原町4-1 西宮ステーションビル503
JR西宮駅南口から徒歩1分 国道2号線沿い 南東角

まず初めに・・・ 

裁判外紛争解決手続

(ADR;Alternative Dispute Resolution)とは、

「短時間で解決可能」

「費用が比較的安価」

「非公開」

などの特徴があります。

「仲裁」「調停」「あっせん」など、

裁判によらないトラブルの解決方法です。

 

会社経営者と個々の従業員との間で  

解雇、雇止め、労働条件引下げ、セクハラなどの

トラブル(個別労働紛争)が多発しています。

紛争の解決方法として、

ADR「あっせん」があります。

 

「あっせん」とは、一般的には、

「当事者間での

紛争または問題について、

解決が促進されるよう

第三者が世話をすること」です。

 

労働分野では、

個別労働紛争解決のため 

各都道府県にある労働局で

紛争調整委員会が  

「あっせん」を行っています。

 

特徴は、

1.あっせんは原則、当日1日限り。非公開

2.無料です。

  (ただし、あっせんを代理人に

  依頼した場合の代理人への

  報酬は必要です)

3.当事者を交互に部屋に呼んで事情を聞き、

  双方が顔を合わせることが無い。

4.円満解決を目指す。

5.あっせん案について強制力は無い。

  一方が拒否すればあっせんは不成立。

6.双方があっせん案に合意すれば

  民事上の和解となる。

などが挙げられます。

 

特定社会保険労務士

古澤克彦は 

あっせん代理人

お引き受けいたします。

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西宮市、芦屋市、尼崎市、伊丹市、神戸市、大阪市を中心に活動しております。

人事・労務管理のプロフェッショナルとして企業の発展に貢献します。

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