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労災保険で通院費が請求できます。

平成20年11月1日以降の通院から適用です。

 (大幅に支給要件が緩和されました)

 

仕事中に被った傷病の治療のため

病院へ通院する場合、労災保険制度から

通院費が次の基準で支給されます。

(プライベートの風邪や骨折等、

私傷病の治療の通院費は対象外です)

▶支給対象となる通院は、住居地又は勤務地から、

 原則片道2Km以上の通院であって、

 次のいずれかに該当する場合です。

 ①    同一市町村内の医療機関へ通院したとき

 ②    同一市町村内に適切な医療機関*が無いため、

   隣接する市町村内の医療機関へ通院したとき

  *「適切な医療機関」であるかは、労働基準監督署が判断します。

 ③    同一市町村および隣接する市町村内に

   適切な医療機関が無いため、

   それらの市町村を超えた

   最寄リの医療機関へ通院したとき

▶対象となる通院手段および支給される金額とは

・公共交通機関(通院ごとに支払った費用)

・マイカー(ただし1km当たり37円を支給)

・タクシー

(タクシーの利用が必要であると労働基準監督署が認めた場合)

▶請求方法

  療養の費用請求書(様式第7号)を使用して請求します。

 (タクシー以外は領収書等の添付は必要ありません)

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