2007/4/27
今日、東京から配達記録郵便が。
「特定社会保険労務士証票」が
届きました。
昨年の秋の研修&試験を経て
3月に発表がありました。
私は、4月早々に登録申請を
していました。
平成19年4月1日以降、個別の労働者と使用者との間で
労働紛争が発生した場合(個別労働紛争)にそれを
解決するため一方の代理人として、「あっせん」の場に
立つ事ができるのは、「特定」社労士しか
できなくなりました。
(労働組合との紛争解決の代理や、
裁判の代理はできません。)
証票を見つめ、しばし考えます。
「この資格を生かせる場面が
あるのだろうか?」
紛争がなければ資格は生きません。
しかし紛争が起きないよう未然に
対策を練ることの方が先決です。
理想を言えば、そうなりますが
現実、個別労働紛争は増加しています。
「生かしたい」ような「生かしたく」ない
ような、そんな気持ちが心のどこかに
あります。
自分の身の上に、どう係わり合いが
でてくるのか?
新たな仕組みはスタートしたばかりです。