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民法には「契約自由の原則」があります。

当事者間で合意すればその契約は成立します。

しかし、社長さんと従業員さんが結ぶ

労働契約(これも「契約」の一種ですね)は、

たとえ当事者間で合意しても

「労働基準法」の定めに

違反した契約(もしくは契約部分)は

無効となります。

いくら本人が働かせてくれと懇願しても

中学生を働かせることはできません。

(テレビや映画の子役などの例外はあります)


また、いくら労働者が、

技術向上や独立を目指すので、

残業代はいっさい要らないから

1日10時間働きたいと言ってきても

原則8時間を越える部分には、

時間外手当の支払いが必要になります。

社長さんと従業員さんの双方が、

無意識に「労働基準法違反」の契約内容で

働いてもらっているというケースもあります。

労働関係諸法令の重要性が

益々アップしている時代です。

労務管理の専門家、

社会保険労務士をご活用ください。

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