2006/10/5
今日、入所間もない職員から質問されました
「育児休業中で、社会保険料が免除(注1)されている人が居る
会社の児童手当拠出金(注2)には、その免除者の標準報酬は
含まれるのですか」と
「ドキッ」
「どうやろう?分からんわ」と私。
社会保険事務所に電話で問い合わせつつ、
こちらはこちらで社会保険の手引き書を調べる。
「その免除者の標準報酬月額は含まれません」が
答えでした。
「ドキッ」とすること日常茶飯事
恥ずかしながら、知らないことが沢山あります。
勉強させていただきました。(焦)
(注1)
子供さんが3歳になるまでの育児休業期間について、
健康保険・厚生年金の保険料は本人分・事業主分とも、
事業主の申し出により免除になります。
なお、免除期間中でも健康保険・厚生年金の被保険者です。
(健康保険の給付は受けることができますし、
年金も加入期間です)
また賞与にかかる保険料についても、育児休業期間中は、
本人分・事業主分とも免除されます。
(注2)
厚生年金に加入している会社の事業主さんが、児童手当の
支給に必要な費用として負担している拠出金。
会社の被保険者個々の厚生年金の標準報酬月額および
標準賞与額に拠出金率を掛けた金額を納付しています。
(全額事業主負担です)