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2006/8/28

先日ハローワークに顧問先の求人申込書を

提出しに行った。
 
申込の窓口の担当から「1週間の所定労働時間が40時間を
超える場合は、求人を受付けて1ヶ月の猶予を設けますが、
それが経過しても所定労働時間が改善できず40時間を
超えていると確認すれば、求人をこちらで取り消します。
8月以降そう決まりました」と言われた。
 
確かにどんな小さな零細企業でも一部上場の会社でも
原則1週間の所定労働時間は40時間です。
変形労働時間を採用した場合や10人未満の商業等は除く)
 
しかし、私の皮膚感覚では中小企業で土曜日を
毎週休んでいる所はありません。
 
法律を守らない企業が悪いのか?
守れないような法律を作るのが悪いのか?
 
う〜ん、どんどん机上だけのコンプライアンスが
達成されていく。
現実社会は取り残されていく

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