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業務上の事由または通勤により

負傷し業務が出来なくなり

休業した場合、

休業の第4日目以降、

労災保険から休業に対する補償があります。

賃金が支払われない期間について、

平均賃金(注)の80%(特別支給金を含む)支給。

では、休業初日から3日間はどうするのでしょうか。

業務(業務中)災害と通勤(途中)災害では、

取扱いが違います。

▶業務災害の場合

休業初日から3日目までは、

事業主は、平均賃金の60%の

休業補償をしなければなりません。

労働基準法では業務上の負傷で

業務が出来ないために賃金を受けない場合、

その療養中、事業主が

休業補償をしなければならないと定めています。

(労働基準法第76条第1項より)

ただし、休業4日目からは、

労災保険がその補償を行うので、

4日目以降は免責されます。

(労働基準法第84条第1項

労災保険法第12条の八第2項

労災保険法第14条第1項より)

≒「3日目までは免責されない」となります。

▶通勤災害の場合

通勤災害は労働基準法上、

事業主には休業に対する補償責任がありません。

よって、業務災害と異なり

休業初日から3日目までの休業補償を

事業主が行う義務はありません。

(4日目以降は、労災保険から休業補償があります。)

(注)平均賃金とは、

労働基準法第十二条第1項

この法律で平均賃金とは、

これを算定すべき事由の発生した日

以前三箇月間にその労働者に対し支払われた

賃金の総額をその期間の総日数で除した金額をいう。

第2項

前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、

直前の賃金締切日から起算する。

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