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業務上の事由または通勤により
負傷し業務が出来なくなり
休業した場合、
休業の第4日目以降、
労災保険から休業に対する補償があります。
賃金が支払われない期間について、
平均賃金(注)の80%(特別支給金を含む)支給。
では、休業初日から3日間はどうするのでしょうか。
業務(業務中)災害と通勤(途中)災害では、
取扱いが違います。
▶業務災害の場合
休業初日から3日目までは、
事業主は、平均賃金の60%の
休業補償をしなければなりません。
労働基準法では業務上の負傷で
業務が出来ないために賃金を受けない場合、
その療養中、事業主が
休業補償をしなければならないと定めています。
(労働基準法第76条第1項より)
ただし、休業4日目からは、
労災保険がその補償を行うので、
4日目以降は免責されます。
(労働基準法第84条第1項
労災保険法第12条の八第2項
労災保険法第14条第1項より)
≒「3日目までは免責されない」となります。
▶通勤災害の場合
通勤災害は労働基準法上、
事業主には休業に対する補償責任がありません。
よって、業務災害と異なり
休業初日から3日目までの休業補償を
事業主が行う義務はありません。
(4日目以降は、労災保険から休業補償があります。)
(注)平均賃金とは、
労働基準法第十二条第1項
この法律で平均賃金とは、
これを算定すべき事由の発生した日
以前三箇月間にその労働者に対し支払われた
賃金の総額をその期間の総日数で除した金額をいう。
第2項
前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、
直前の賃金締切日から起算する。
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