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平成19年4月からは、「高額療養費の現物給付」
制度あります。是非、ご活用ください。
(平成19年3月27日 記)
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ここからは平成18年7月に書いた文章です。
健康保険で受診したとき病院への支払いが高額になった場合、
高額療養費で一定の金額を超える部分は戻ってきます。
(ただし保険診療外は対象ではありません)
その1はこちら
しかし一旦は病院に請求された金額を支払う必要があります。
支払って後に、はじめて高額療養費として請求することが
できます。
その支払額が何十万円以上(保険診療での金額)となったとき
支払いが困難な場合には、「高額医療費貸付制度」があります。
詳しくはこちらをご覧いただき、このコラムでは、この貸付制度の
実務の流れを書いてみたいと思います。
まず貸付金の金額査定ですが、
病院からの請求書の保険診療での請求金額で、高額療養費と
して請求すれば後日払い戻しされるであろう金額の80%相当額
が貸付金の対象となります。
窓口は各都道府県の社会保険協会です。
貸付申込書は電話をすれば、郵送してくれます。
申込後に請求人の口座に貸付金が振り込まれるまで
3〜4週間かかるようですので、病院にはその旨
説明が必要ですね。
この制度で私が一番不思議に思っていたところは、
「そもそも高額療養費は、請求人の口座へ払い戻し
されるのに、もし貸付金を回収できなかったら
どうするのか。その回収方法はいかに?」
でした。
貸付の申込をすると高額療養費の申請用紙が
貸付金申込書と同封されて申込人に来ます。
同封された高額療養費の払い戻し先口座記入欄には
「社会保険協会の口座」がすでにゴム印で
押印されているのです。その用紙と貸付申込書
(他に添付書類あり)を返送してはじめて、貸付金が
振り込まれます。
ですから後日に高額療養費として払い戻しされる金額は、
社会保険協会へ振り込まれる仕組みになっています。
しかし貸付金は高額療養費の80%相当額ですから
高額療養費100%が社会保険協会に振り込まれると
社会保険協会は、もらい過ぎになります。
そこで、振込み金額から貸付金額を差し引いた金額
(20%相当額)を最初に貸付金を振り込んだ
申込人口座へ返金する。
以上のような流れになっているようです。
貸し倒れがないように上手くできていますね。
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