〒662-0912 兵庫県西宮市松原町4-1 西宮ステーションビル503
JR西宮駅南口から徒歩1分 国道2号線沿い 南東角

平成22年9月1日以降は
定年退職時以外にも取り扱いが拡大されました。
詳しくはコチラをご参照ください。
以下は、2006年5月の記事です。
**********************************

 

就業規則に定年の定めがある会社で、
従業員さんが(60歳)定年を迎えて、その後、
雇用契約を見直し(平たく言うと給料が下がり)
再雇用される場合、その従業員さんが特別支給の老齢厚生年金
(60歳から65歳の間で支給される厚生年金)の受給資格者で
あれば、

 

1 社会保険(健康保険・厚生年金)は、定年到達日に
一旦、退職(翌日資格喪失)の手続をし、

 

2 定年到達日翌日に再雇用後の(下がった)給料で
入社(資格取得)の手続をすることができます。
「手続①」とする。
(添付書類として、就業規則の定年条項の記載ページ必要)

定年時以外では、給料(固定的賃金の変動。残業手当の変動は
対象外)が上がる時も下がる時も上がった(下がった)月を
基準にして3ヶ月の平均を取り大きく変動している場合に、
他の要件もクリアして初めて社会保険事務所へ
月額変更届を出します。
その手続を踏んでやっと社会保険料(標準報酬月額)が
変更となるのです。「手続②」とする。

ですから、どうしても3ヶ月のタイムラグが発生してしまう。

定年時の場合に限り、手続①をすることにより、その月から
下がった給料に対する保険料に変更できます。

では、なぜ定年時だけそんなことが許されるのか?

その理由は毎月の保険料(標準報酬月額)は、
60歳以降の年金受給と連動しているからです。

60歳以降も働いてもらうことを政府は奨励しているなかで、
通常の手続②では給料は下がっているのに、当初の3ヶ月は
月額変更届を出すことが出来ないので、年金が支給停止
(もしくは減額)となる。従業員さんから見れば、


1 給料は下がる。

2 保険料(標準報酬月額)は高い設定のまま

3 年金は標準報酬月額が高いので貰えない
の3重苦になることを避ける為、

手続①はその解決手段としての特例なのです。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0798-23-6595

兵庫県西宮市の特定社会保険労務士事務所 古澤社労士事務所です。

西宮市、芦屋市、尼崎市、伊丹市、神戸市、大阪市を中心に活動しております。

人事・労務管理のプロフェッショナルとして企業の発展に貢献します。

西宮、神戸、大阪の経営者の皆様お気軽にご相談ください。

対応エリア
兵庫、西宮、神戸、芦屋、尼崎、大阪

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

0798-23-6595

個人情報保護について

SRPⅡ認証

古澤社労士事務所は、
個人情報保護事務所として
全国社会保険労務士会連合会の
認証を受けています。

古澤社労士事務所

住所

〒662-0912
兵庫県西宮市松原町4-1
西宮ステーションビル503

アクセス

JR西宮駅南口から徒歩1分
国道2号線沿い 南東角

メルマガご登録

メールアドレス(必須)

(例:xxxxx@xyz.jp)
半角でお願いします。
お名前(必須)

(例:山田太郎)

内容をご確認の上、ボタンをクリックして下さい↓

(上記ボタンを押した後、次の画面がでるまで、4~5秒かかります)