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従業員さんが、業務中(または通勤途中)に

交通事故にあった場合どうするか?

具体的に言うと、

どの保険で

(相手方の自動車保険もしくは会社の労災保険)

何ををどう申請するのか。

主に治療費、休業損害(休業補償給付)、慰謝料等

最初に、相手方の自動車保険の内容に

ついて確認が必要です。

通常は自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責」)&

自動車任意保険をセットで加入していると思います。

前提条件として、

「自賠責&自動車任意保険」と「労災保険」とは、

同一の事由に重複して支給されません。

(自動車保険からの休業損害と

労災保険からの休業補償給付は、両取りできません。)

またどの保険で何を補償するかは、

本人に選択権があります。

警察や保険会社や相手方に

強制されるものではありません。

仮に相手方が100%悪い場合(俗に言う100対0)は、

こちらは被害者ですから、

相手の自動車保険にて全額賠償され、

(治療費、休業損害、慰謝料、後遺症等)

こちらが動く必要はありません。

(ただしこのケースで被害者が困ることがあります)

反対にこちらが、仕事中にわき見運転等で

追突事故を起こし、運転者自らが怪我をした場合、

相手には過失無いので、相手の自動車保険を

使うことはできません。

そんな場合には労災保険を使います。

(治療費、休業補償、後遺症等。
なお、労災保険には慰謝料は存在しません)

こちらが全面的に悪い場合であっても、

しかし労災保険法第十二条の二の二では

「労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又は

その直接の原因となった事故を生じさせたときは、

政府は、保険給付を行わない。」となっています。

つまり故意に追突したのなら労災保険は使えないが、

そうでなければ、「労災保険を使うことができる」のです。

次回は応用編を書きたいと思います。

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