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時間外手当を計算するときに
基本給だけを単価計算の基礎に
されている場合があります。
各種手当は、計算の基礎に入っていないケースです。
労働基準法(施行規則)では、
時間外手当の単価計算の基礎から
外すことのできる手当のみが
決まっています。
また、その名称を使用したとしても
「一律支給」であれば、
単価計算から外すことはできません。
① 家族手当
→家族の人数に応じて支給する場合
② 通勤手当
→通勤に要した費用に応じて支給する場合
③ 別居手当
→一般的に「単身赴任」に要する費用を補填する場合
④ 子女教育手当
→子供の数に応じて支給する場合
⑤ 住宅手当
→持ち家か賃貸物件か、ローン残高や家賃に、
一定率を掛けた金額を支給する場合
⑥ 臨時に支払われた賃金
⑦ 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
(一般的には賞与)
「それ以外はすべて計算の基礎に入れてください」となります。
参照サイト厚生労働省より↓
001159457.pdf (mhlw.go.jp)
実際に計算の基礎に入れるべき各種手当を
労働基準法どおりに入れて単価計算してみると
案外、大きく単価が上がらないケースもあります。
昇給する原資があるならば、
その前に時間外手当の計算が
正しいかチェックをお勧めします。
また、「皆勤手当」が
支給される月と不支給の月では、
単価が異なります。
原則は、支給月の時間外手当単価と
不支給月の時間外手当単価の
2種類を用意していただくことになります。
(ただ、給与計算ソフト上、
単価を2つ設定できない場合等は、
皆勤手当の不支給月であっても、
皆勤手当が支給された月とみなして、
支給月の時間外手当単価で
計算するしかないかと思います。)
単価計算のチェックなどのサポートは
社会保険労務士にお任せください。
兵庫県西宮市の特定社会保険労務士事務所 古澤社労士事務所です。
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