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時間外手当を計算するときに

基本給だけを単価計算の基礎に

されている場合があります。

各種手当は、計算の基礎に入っていないケースです。

労働基準法(施行規則)では、

時間外手当の単価計算の基礎から

外すことのできる手当のみが

決まっています。

また、その名称を使用したとしても

「一律支給」であれば、

単価計算から外すことはできません。

① 家族手当

 →家族の人数に応じて支給する場合

② 通勤手当

 →通勤に要した費用に応じて支給する場合

③ 別居手当

 →一般的に「単身赴任」に要する費用を補填する場合

④ 子女教育手当

 →子供の数に応じて支給する場合

⑤ 住宅手当

 →持ち家か賃貸物件か、ローン残高や家賃に、

  一定率を掛けた金額を支給する場合

⑥ 臨時に支払われた賃金

⑦ 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

  (一般的には賞与)

「それ以外はすべて計算の基礎に入れてください」となります。

参照サイト厚生労働省より↓

001159457.pdf (mhlw.go.jp)

実際に計算の基礎に入れるべき各種手当を

労働基準法どおりに入れて単価計算してみると

案外、大きく単価が上がらないケースもあります。


昇給する原資があるならば、

その前に時間外手当の計算が

正しいかチェックをお勧めします。

 

また、「皆勤手当」が

支給される月と不支給の月では、

単価が異なります。

原則は、支給月の時間外手当単価と

不支給月の時間外手当単価の

2種類を用意していただくことになります。

(ただ、給与計算ソフト上、

単価を2つ設定できない場合等は、

皆勤手当の不支給月であっても、

皆勤手当が支給された月とみなして、

支給月の時間外手当単価で

計算するしかないかと思います。)

単価計算のチェックなどのサポートは

社会保険労務士にお任せください。

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