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2006/2/10

特定社会保険労務士について思うこと その6です。

(過去コラムはこちら その1その2その3その4その5

特定社会保険労務士がその権限を発揮できる場所について

私は間違った認識を持っていました。
 
「この紛争解決手続代理の事務には、
紛争解決手続について相談に応ずること、
当該手続の開始から終了に至るまでの間に
和解の交渉を行うこと及び当該手続により
成立した和解における合意を内容とする契約を
締結することが含まれるものとしている。」
(社会保険労務士裁判外紛争解決手続代理業務能力担保措置検討会の報告書より
以下「検討委員会」)
 
とあるので、「特定」をとればどんな場面でも
個別労働紛争処理における和解契約などが結べると
思っていたのですが、
 
代理人として和解契約を結べるのは
 
1個別労働関係紛争解決促進法に基づく
  都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理業務
2個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が
  行うあっせんの手続の代理
3男女雇用機会均等法に基づく都道府県労働局が
  行う調停の手続の代理
4個別労働関係紛争について厚生労働大臣が
  指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理
  (紛争価額が60万円を超える事件は弁護士との共同受任が必要)
 
以上の4つの場所で、代理人として業務をする場面に限られているとのことです。
また単独受任の制限(60万円)が掛かるのは4だけです。
 
昨日、県会の研修会に全国社会保険労務士会連合会
専務理事中井敏夫氏をお招きして詳しいお話を聞くことができました。
しかしまだまだ勘違いや思い至らないところや認識不足などが
自分の中にもあると思います。
一つ一つ潰していこうと思います。
 
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