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時間外手当の適正な支払いについて、

​中小企業では、なかなかクリアできない

実情があります。

そんな悩みを解決する方法として

「変形労働時間制」があります。

時間外手当に関するすべての問題が

解決するわけではないですが

導入する意義はあると思います。

労働基準法では、所定労働時間は

原則、1日8時間以内、1週間40時間以内と

決められています。

月曜日から金曜日まで

午前8時から午後5時まで働き

(休憩1時間;労働時間から除く)

1週40時間になります。

しかし中小企業では、毎週土曜日を

休みにできないところも存在します。

完全週休2日にはできない状況です。

▶重要

土曜日の出勤は、

朝から即「時間外労働」になります。

(1週40時間を超過しているため)

そこで活用したいのが

「1年単位の変形労働時間制」です。

1年間を通じて、平均を取り

1週間の所定労働時間が

40時間以内に収まっていれば

土曜日の出勤も所定労働日にできます。

(時間外手当は不要)

もちろん、各日の終業時間を

超過すればそこからは時間外手当が必要です。

1年間の総労働時間数を

2,085時間(40時間×52.14週*閏年は2,091時間)以内となる

カレンダーで休日を決定する。

→祝祭日、年末年始、5月の連休、

夏季休暇をすべて含みます。

*1年は何週あるか・・・365日÷7日=52.142週≒52.14週

1日8時間労働の場合、

出勤日260日&年間休日105日とすれば

260日×8時間=2,080時間です。

2,080時間÷52.14週=39.89時間≒39時間53分となり

1週間40時間以内をクリアしています。

1日7時間45分労働の場合、

出勤日269日&年間休日96日

1日7時間30分労働の場合、

出勤日278日&年間休日87日

ここまでは良いのですが、

総労働日数は280日以内と決められているので

1日7時間労働で

出勤日298日&年間休日67日とすることはできません。

その他、1日及び1週間の労働時間数の上限や

連続労働日数の制限などがあります。

就業規則に「1年単位の変形労働時間制」を導入すること、

始業・終業の時刻、休憩時間及び休日を明記し、

1年単位の変形労働時間制に関する労使協定を結び、

上記のカレンダーを添付して(その他所定の書式あり)

会社を管轄する労働基準監督署に提出すれば、

カレンダーに出勤日と指定した土曜日を

所定労働日とすることができます。

001074553.pdf (mhlw.go.jp)

ただ、昨今、働く人の最大の関心事は

「休日数」であり、

変形労働時間制を導入して、

法的な問題をクリアしたとしても

「人手不足」という経営問題を

解消できない状況ではあります。

週休2日の確保の流れが加速していますので

「働き方改革」の一環として

休日数の設定そのものも見直しをお願いいたします。

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