〒662-0912 兵庫県西宮市松原町4-1 西宮ステーションビル503
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時間外手当の適正な支払いについて、
中小企業では、なかなかクリアできない
実情があります。
そんな悩みを解決する方法として
「変形労働時間制」があります。
時間外手当に関するすべての問題が
解決するわけではないですが
導入する意義はあると思います。
労働基準法では、所定労働時間は
原則、1日8時間以内、1週間40時間以内と
決められています。
月曜日から金曜日まで
午前8時から午後5時まで働き
(休憩1時間;労働時間から除く)
1週40時間になります。
しかし中小企業では、毎週土曜日を
休みにできないところも存在します。
完全週休2日にはできない状況です。
▶重要
土曜日の出勤は、
朝から即「時間外労働」になります。
(1週40時間を超過しているため)
そこで活用したいのが
「1年単位の変形労働時間制」です。
1年間を通じて、平均を取り
1週間の所定労働時間が
40時間以内に収まっていれば
土曜日の出勤も所定労働日にできます。
(時間外手当は不要)
もちろん、各日の終業時間を
超過すればそこからは時間外手当が必要です。
1年間の総労働時間数を
2,085時間(40時間×52.14週*閏年は2,091時間)以内となる
カレンダーで休日を決定する。
→祝祭日、年末年始、5月の連休、
夏季休暇をすべて含みます。
*1年は何週あるか・・・365日÷7日=52.142週≒52.14週
1日8時間労働の場合、
出勤日260日&年間休日105日とすれば
260日×8時間=2,080時間です。
2,080時間÷52.14週=39.89時間≒39時間53分となり
1週間40時間以内をクリアしています。
1日7時間45分労働の場合、
出勤日269日&年間休日96日
1日7時間30分労働の場合、
出勤日278日&年間休日87日
ここまでは良いのですが、
総労働日数は280日以内と決められているので
1日7時間労働で
出勤日298日&年間休日67日とすることはできません。
その他、1日及び1週間の労働時間数の上限や
連続労働日数の制限などがあります。
就業規則に「1年単位の変形労働時間制」を導入すること、
始業・終業の時刻、休憩時間及び休日を明記し、
1年単位の変形労働時間制に関する労使協定を結び、
上記のカレンダーを添付して(その他所定の書式あり)
会社を管轄する労働基準監督署に提出すれば、
カレンダーに出勤日と指定した土曜日を
所定労働日とすることができます。
ただ、昨今、働く人の最大の関心事は
「休日数」であり、
変形労働時間制を導入して、
法的な問題をクリアしたとしても
「人手不足」という経営問題を
解消できない状況ではあります。
週休2日の確保の流れが加速していますので
「働き方改革」の一環として
休日数の設定そのものも見直しをお願いいたします。
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