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新入社員さんが入って来た時、社会保険事務所へ
「健康保険・厚生年金資格取得届(以下、取得届)」を提出しますが、
取得届にはその従業員さんの給料を記載するところがあります。
給料を記入しなければ保険料が決まらないですよね。

給料の額には基本給および諸手当(通勤手当を含む)の
合計額(総支給額)を記入することになっています。

その時、仮に

基本給180,000円
通勤手当5,000円
総支給額185,000円
とすると社会保険料の標準報酬月額は
190,000円!に決定し19万円が計算の元になる保険料負担が
会社と従業員に発生します。

なぜこうなるかと言うと標準報酬月額は
175,000円以上185,000円未満の場合、標準報酬月額を180,000円と決定
185,000円以上195,000円未満の場合、標準報酬月額を190,000円と決定
とするからです。(平成17年9月分標準報酬月額表より)

上記の例で言うと
基本給179,999円(実際はこんな額の基本給の決め方はしないですけど)
通勤手当5,000円
総支給額184,999円
とすると社会保険料の標準報酬月額は
180,000円!に決定し18万円が計算の元になる保険料負担が
会社と従業員に発生します。

極端な例でしたが1円違いで保険料が変わってきます。

またこの例から言うと同じ新入社員でも
通勤手当の多い(遠距離通勤の)人の方が
保険料が高くなる=手取り額が低くなる
場合も
発生します。

給料決定時には、総支給額から基本給および諸手当を
逆算する感覚をもつことも必要ではないでしょうか。
(俸給表で金額が決まっている場合は難しいですが)

ただし標準報酬月額が高ければメリットもあることも付け加えておきます。
1.病気になったときの傷病手当金がより多く貰える。
1.年金を受給するときに年金額がより多くなる。
などです。

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