〒662-0912 兵庫県西宮市松原町4-1 西宮ステーションビル503
JR西宮駅南口から徒歩1分 国道2号線沿い 南東角

2005/12/13
 
12月10日付けのコラムの続きです。
 
就業規則の一つ目のハードルは「作成するハードル」でした。
二つ目のハードルは、「実行するハードル」です。
 
労基署の調査に当たり、就業規則の作成および届出を
「是正勧告書」として文書で受けた場合には
作成するかどうか保留中という訳には行きません。
「年次有給休暇」や「所定労働時間は原則1週40時間以内」
「時間外手当の適正な単価計算」などなど
文章化して就業規則を作りあげなくてはいけません。
 
就業規則が絵に描いた餅にならないよう
その内容を実行できるか?が二つ目のハードルです。
作成し届出した後、喉元過ぎれば・・・で、
就業規則は社長さんの金庫にお蔵入りする場合が、時々あります。
 
実行できるよう社長さんと知恵を絞るのが
社会保険労務士の役目の一つであります。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0798-23-6595

兵庫県西宮市の特定社会保険労務士事務所 古澤社労士事務所です。

西宮市、芦屋市、尼崎市、伊丹市、神戸市、大阪市を中心に活動しております。

人事・労務管理のプロフェッショナルとして企業の発展に貢献します。

西宮、神戸、大阪の経営者の皆様お気軽にご相談ください。

対応エリア
兵庫、西宮、神戸、芦屋、尼崎、大阪

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

0798-23-6595

個人情報保護について

SRPⅡ認証

古澤社労士事務所は、
個人情報保護事務所として
全国社会保険労務士会連合会の
認証を受けています。

古澤社労士事務所

住所

〒662-0912
兵庫県西宮市松原町4-1
西宮ステーションビル503

アクセス

JR西宮駅南口から徒歩1分
国道2号線沿い 南東角

メルマガご登録

メールアドレス(必須)

(例:xxxxx@xyz.jp)
半角でお願いします。
お名前(必須)

(例:山田太郎)

内容をご確認の上、ボタンをクリックして下さい↓

(上記ボタンを押した後、次の画面がでるまで、4~5秒かかります)